インボイス制度が10月からスタートしますが、登録したインボイスを取り下げることにしました。
うちは「課税事業者選択届出書」の提出はしていなかったので、9月30日までであれば郵送(「Webゆうびん」というのもあるらしい)で、インボイス発行事業者の登録の取り下げに関する書類を1枚郵送すれば、取り下げることができるみたいです。
3月から見ると、こんな感じの流れでした。
【3月末まで】
・e-Taxからインボイス発行事業者の登録を申請
・課税事業者選択届出書(課税事業者として税務署に登録する)の手続きは、後日でもいいらしいので様子見
・e-Taxからインボイス発行事業者の登録を申請
・課税事業者選択届出書(課税事業者として税務署に登録する)の手続きは、後日でもいいらしいので様子見
【4月】
・インボイス発行事業者の登録完了のお知らせあり(e-Taxで確認)
【8月末】
・今後、収益減確定
【9月】
・インボイス発行事業者の登録を取り下げるため、インボイス登録センターに書類を郵送(うちは兵庫県なので、大阪国税局インボイス登録センターへ郵送)
国税庁には「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(取消し書)という書類が紹介されているけど、全商連によるとこれはインボイス実施後の10月以降に、課税事業者が登録を取り消すために使う書式とのこと。今回のように9月中に取り下げる人は使えない書類らしいので注意。
管理人は全商連で紹介されていた「取り下げ書」の書式を使って、「自営百科」さんを参考に「提出した時の申請方法:e-Tax」と手書きで追加して作成しました。
「登録申請の取り下げ」には、取引先に登録番号を伝えている場合はその連絡をしないといけないみたいだけど、まだ伝えていなかったので(汗)書類の郵送だけで手続完了となりそうです。
【メモ】取り下げが完了すれば、後日通知が届くらしいので、確認すること
参考 インボイス申請の登録期限延長 9月30日に! | 全商連
参考 インボイス登録「やっぱりやめたい」もOK!申請の取り下げ方法 | 自衛百科